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弁護士報酬

(注:金額はいずれも税抜き表示のため、別途消費税を頂きます。)

法律相談料
 一般相談は、個人の離婚、相続、損害賠償、金銭貸借など事業にかかわらないご相談です。一般相談のうち、債務整理に関するご相談は、事情により相談料を頂きません。なお、土日祝日にご相談を行う場合、5割増しとなります。
 事業に関する相談は、事業活動に伴うトラブルのご相談で、企業の方を対象としています。
 労働相談は、企業の方を対象とした労務管理、労働事件、労使紛争等のご相談です

一般相談

30分 … 5,000円

事業に関する相談

30分 … 10,000円

労働相談

30分 … 1万5,000円

顧問料
 顧問契約を締結していただければ、会社の実情に応じた的確なアドバイスを優先的に行います。また、電話、FAX、メールでのご相談もお受けします。

Aコース

3万円(月額)

毎月相談事項があるとは限らないが、突発的な相談に優先的に回答して欲しい。

Bコース

5万円(月額)

毎月相談事項があるので、実情を良く知る顧問弁護士に対処して欲しい。

Cコース

応相談

緊急に相当量の相談事項があるため、迅速に解決して欲しい。

事件項目別弁護士報酬
ご相談の種類は、大きく分けると「民事事件」と「刑事事件」に分かれます。
法律を駆使して、人と争うものが「民事事件」、警察が介入して、犯罪に関わるものが「刑事事件」です。
事件項目一覧
民事事件
一般民事
 裁判をする場合の弁護士費用は、着手金と報酬金です。着手金は事件を受任する際にいただきます。報酬金は事件終了後(判決後)にいただきます。
 訴訟事件の着手金と報酬金は、経済的利益の額を基準として下の表のとおり算定します。例えば、1000万円の貸金返還請求訴訟であれば、請求金額である1000万円が着手金算定の基礎となる経済的利益となります。また、1000万円を支払えという勝訴判決が下りた場合、1000万円が報酬金算定の基礎となる経済的利益となります
 ただし、事件の内容により、30%の範囲内で着手金、報酬金の増減額をすることができます。
経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の場合 8% 16%
300万円を超え、3,000万円以下の場合 5%+9万円 10%+18万円
3,000万円を超え、3億円以下の場合 3%+69万円 6%+138万円
3億円を超える場合 2%+369万円 4%+738万円
債権回収
債権回収には債権の種類や状況に合わせて、プランAからプランCの内容で対応致します。
各プランの詳細については、お問い合わせください。
プランA
プランB
プランC
追加サービス
上記基本サービスのほか、別途費用は発生しますが、以下の法的サービスも提供可能です。

レンタル商品の回収 : 郵送料等の実費

居所調査(住民票取寄せ) : 1通1,500円

内容証明郵便 : 1通3,000円

支払督促 : 応相談

強制執行 : 応相談

※その他の報酬プランもございます。詳細はご連絡・ご相談下さい。
労働
使用者側代理人としての報酬です。事案の複雑さ、事件処理に要する手数の繁簡等を考慮して、適正妥当な範囲内で増減額することとします。
種類 着手金 報酬金
労働審判 40万円~50万円 10万円~50万円
労働訴訟 30万円以上 30万円以上
不当労働行為申立事件 30万円以上 30万円以上
団体交渉 1回あたり5万円~10万円
建物明渡
賃貸人側代理人としての報酬です。事案の複雑さ、事件処理に要する手数の繁簡等を考慮して、適正妥当な範囲内で増減額することとします。
種類 着手金 報酬金
占有移転禁止仮処分 10万円 10万円
明渡訴訟 40万円 40万円
明渡強制執行 10万円 10万円
離婚
 離婚事件の着手金及び報酬金の額は、依頼者の経済的資力、事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁簡等を考慮して、適正妥当な範囲内で増減額することとします。  また、離婚調停事件から引き続き離婚訴訟事件を受任するときの着手金は、離婚訴訟事件の着手金の額の2分の1とします。  なお、財産分与・慰謝料など財産給付を伴うときは、財産給付の実質的な経済的利益の額を基準として、依頼者と協議のうえ、民事事件の着手金及び報酬金の表により算定された着手金及び報酬金の額以下の適正妥当な額を加算して請求させていただく場合があります。
種類 着手金 報酬金
離婚交渉 20万円 30万円
離婚調停 20万円 30万円
離婚訴訟 40万円 30万円
相続
遺産分割調停、遺言書作成などの詳細はご連絡・ご相談下さい。
医療過誤
詳細はご連絡・ご相談下さい。
破産・民事再生
破産・民事再生の各事件の着手金は、資産及び負債の額、債権者数、免責不許可事由の有無、住宅ローンの有無など事件の規模や繁簡の度合いに応じて定め、それぞれ次の額とします。
なお、個人(非事業者)の依頼者に限り、ご相談により、着手金・報酬金の分割払いに応ずるものとします。
個人の場合(非事業者) 着手金 報酬金
自己破産
(負債1,000万円以下で、かつ、免責不許可事由がない場合)
20万円 10万円
自己破産
(上記以外の場合)
40万円以内 40万円以内
民事再生事件
(住宅ローンがない場合)
30万円 30万円
民事再生
(住宅ローンがある場合)
40万円 40万円
会社の場合(事業者) 着手金 報酬金
自己破産事件 100万円以上 なし
民事再生事件 100万円以上 100万円以上
任意整理
債権者と交渉の上、和解が成立した場合、報酬金が発生します。減額報酬はいただきません。過払金が返還された場合、過払報酬金をいただきます。
着手金 報酬金 過払報酬金
1社…2万円 1社…2万円 過払回収金の25%
刑事弁護
刑事弁護
刑事弁護の弁護士報酬は、受任の際にいただく着手金と、処分が決まった後にいただく報酬金です。
なお、家族との面会が禁止されているなど、弁護士接見の回数を増やす必要がある場合には、別途協議の上、接見日当相当額を請求させていただく場合があります。
事件の内容 弁護の時期 報酬の種類 金額
・事案簡明な事件 起訴前 着手金 20万円
報酬金
(釈放された場合)
30万円
起訴後 着手金 30万円
報酬金 30万円
・否認事件
・裁判員裁判事件
起訴前 着手金 40万円
報酬金
(釈放された場合)
60万円
起訴後 着手金 40万~60万円
報酬金 40万~60万円
保釈
着手金 報酬金
10万円 10万円
告訴
着手金 報酬金
20万円 10万円